(1) お客様のガス料金を算定するため、毎月検針を行います。
(2) お客さまが属する検針区域ごとに入間ガスがあらかじめ定めた日に検針を行います。
(3) 検針により算定したガスのご使用量は、検針票でお知らせいたします。
(1) 早収料金
「適用料金表」にもとづき算定した料金です。検針日の翌日から起算して30日以内にお支払いいただく場合に適用します。
(2) 遅収料金
早収料金を3%割り増ししたものです。検針日の翌日から起算して31日目以降50日以内にお支払いいただく場合に適用する料金です。遅収料金でお支払いいただく場合は、一旦早収料金(税込み)でお支払いいただき、遅収料金 (税込み) と早収料金 (税込み)
との差額(「遅収加算額」といいます。)を翌月以降の料金とともにお支払いいただきます。
[前提]
45メガジュール(10,750キロカロリー)地区
1か月のガス使用量が35m3
[計算]
早収料金=基本料金(税込)+(ご使用量×単位料金(税込))
1,216.60円+(35m3 ×229.83円/m3 )
=9,260.65円(端数処理前)
=9,260円(小数点以下切り捨て)
※上記計算例は単位料金を基準単位料金により計算しています。実際の毎月のガス料金については、原料費調整制度により変動いたします。
※消費税の総額表示制度に伴い、平成19年4月分よりガス料金の表示・計算を税込み方式に変更いたしました。
早収料金に含まれる消費税等相当額 = 早収料金 × 消費税率(10%)÷[1+消費税率(10%)]
原料費調整制度とは、為替レートや原油価格などの外的要因で変動する原料価格を、迅速にガス料金へ反映する制度です。この制度は、3ヶ月毎の原料価格変動により、毎月の単位料金(1m3 あたり単価)を調整させていただくものです。
原料費調整制度に伴う単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
平均原料価格算定期間 | 調整単位料金の適用月(検針分) |
---|---|
前年 8月から前年10月まで | 1月分 |
前年 9月から前年11月まで | 2月分 |
前年10月から前年12月まで | 3月分 |
前年11月から当年 1月まで | 4月分 |
前年12月から当年 2月まで | 5月分 |
当年 1月から当年 3月まで | 6月分 |
当年 2月から当年 4月まで | 7月分 |
当年 3月から当年 5月まで | 8月分 |
当年 4月から当年 6月まで | 9月分 |
当年 5月から当年 7月まで | 10月分 |
当年 6月から当年 8月まで | 11月分 |
当年 7月から当年 9月まで | 12月分 |
※上記算定期間より貿易統計の数量および価額からトン当たりLNG平均価格(10円未満の端数四捨五入)およびトン当たりLPG平均価格を算定
① 平均原料価格を算定します
トンあたりLNG平均価格×0.9771+トンあたりLPG平均価格×0.0474
※10円未満の端数は四捨五入します。
② 平均原料価格変動額を算定します
平均原料価格変動額=平均原料価格(①)-基準平均原料価格
※基準平均原料価格はトンあたり34,490円です(算定期間:平成28年5月から平成28年7月)。
※100円未満の端数は切り捨てます。
③調整額を算定します
0.077円×平均原料価格変動額(②)/100円×(1+消費税率)
※②がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨てます。②がマイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。
※単位料金の調整方法は、平均原料価格が基準平均原料価格に対して変動した場合、その変動幅100円につき、基準単位料金を1m3 あたり0.077円(税抜)調整いたします。また、毎月の単位料金は、ガスのご使用量のお知らせ(検針票)に表示いたします。