■原料費調整制度
原料費調整制度とは、為替レートや原油価格などの外的要因で変動する原料価格を、迅速にガス料金へ反映する制度です。この制度は、3ヶ月毎の原料価格変動により、毎月の単位料金(1m3
あたり単価)を調整させていただくものです。
原料費調整制度に伴う単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
平均原料価格算定期間 |
調整単位料金の適用月(検針分) |
前年 8月から前年10月まで |
1月分 |
前年 9月から前年11月まで |
2月分 |
前年10月から前年12月まで |
3月分 |
前年11月から当年 1月まで |
4月分 |
前年12月から当年 2月まで |
5月分 |
当年 1月から当年 3月まで |
6月分 |
当年 2月から当年 4月まで |
7月分 |
当年 3月から当年 5月まで |
8月分 |
当年 4月から当年 6月まで |
9月分 |
当年 5月から当年 7月まで |
10月分 |
当年 6月から当年 8月まで |
11月分 |
当年 7月から当年 9月まで |
12月分 |
※上記算定期間より貿易統計の数量および価額からトン当たりLNG平均価格(10円未満の端数四捨五入)を算定
■ 基準平均原料価格(トン当たり) 10,040円
基準平均原料価格の算定期間:平成21年6月から平成21年8月
■ 平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.27(10円未満の端数四捨五入)
※平均原料価格が16,060円(基準平均原料価格の1.6倍)を超えた場合は、16,060円といたします。(大口契約を除く)
■ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格−基準平均原料価格
平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格−平均原料価格
■ 単位料金の調整
上記により算定した平均原料価格が、基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により
調整単位料金を算定いたします。
平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1m3
当たり)
=基準単位料金+0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1m3
当たり)
=基準単位料金−0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備考)上記算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。
※単位料金の調整方法は、平均原料価格が基準平均原料価格に対して変動した場合、その変動幅100円につき、基準単位料金を1m3
あたり0.077円(税抜)調整いたします。また、毎月の単位料金は、ガスのご使用量のお知らせ(検針票)に表示いたします。
[都市ガス13A用一般契約ガス料金表] 「貿易統計価格推移」
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